マーク意匠制度とはマーク
 創作者に一定期間、一定条件下で独占的な権利を与えて、その意匠を保護する一方、その利用も図ることにより、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与することを目的としています。

マーク意匠法の保護対象マーク
 物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩またはこれらの結合であって視覚を通じて美観を起こさせるものを保護の対象としています。
 したがいまして、物品とは一体不可分の関係にあり、また、物品の外観に現れない内部構造などは保護の対象になりません。
 また、登録されるためには、工業上利用できる意匠である必要がありますので、工業的に反復生産され、量産される物品のデザインでない場合、例えば、絵や彫刻などの純粋美術の分野に属する著作物は、意匠法では登録の対象にはなりませんのでご注意ください。

 意匠調査について

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