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和歌山大学顧問
杉本特許事務所所長弁理士 杉本勝徳
「著作権について」 B
著作権法(以下同法)は全124条からなり、知的財産権関係の法律では特許法全204条に次いで条文の多い権利となっている。それだけではなくデジタル化、IT化を含めて日進月歩する著作物の保護のため、次々と法改正が生じており、なかなか厄介な権利でもある。更に侵害の形態が様々で、侵害と非侵害のボーダーが明確になりにくい問題もある。そして著作権において厄介なのは何が著作物で何が非著作物かの判断もややこしくて議論になることが多い。
同法第2条第1項に「定義」として著作物を限定列挙している。先ず「著作物」とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と限定列挙で定義されている。ここにはコンピュータプログラムやソフトが含まれるのか否か判然としないが、同法第2条第1項には具体的に列挙されている中で示されており、「放送」「プログラム」「データベース」「建築物」等は著作物と定義されている。
著作権は著作物を創作した者に帰属するが、公表されたものは著作物として認識できるが、公表されても殆ど一般に目につかない著作物や公表されていない著作物は創作者が判らないことによって、不本意ながら著作権侵害を構成することがある。
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