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和歌山大学顧問
杉本特許事務所所長弁理士 杉本勝徳
「不正競争防止法について」E
不正競争防止法(以下不競法という)第1条第1項第3号に「他人の商品の形態(・・・)を模倣し譲渡し・・・又は輸入する行為」は不正競争行為であると規定されている。この規定はいわゆる知的財産権(例えば意匠権)で保護されていない場合でも、商品の「形態模倣」を禁止する規定である。
世の中に始めて商品を置いた者を保護するのであるが、同法第19条には「適用除外」の項目があり、その第1項第5号には「日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し・・・又は輸入する行為」を規定している。すなわち本規定は他人の商品が販売された日から3年を経過した商品を模倣して販売しても不競法上の侵害にならないということだ。
ここが本法第2条第1項第1号(周知表示)及び第2号(著名表示)と決定的に相違することになるので、商品形態を模倣された者も模倣した者も注意が必要である。商品形態を模倣されたとして模倣者に警告する場合に、3年を見据えて行なう必要がある。また警告された者も警告者の商品が販売から3年を経過したか否かを検証する必要がある。本法第2条第1項第3号のこの規定の3年は極めて重要であり、攻撃防御において最大の争点になる。
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