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和歌山大学顧問
杉本特許事務所所長弁理士 杉本勝徳
「著作権について」�C 前回、超大型の訴訟の話をしたが、今回も超大型ではないが、業界の耳目を集めた著作権侵害訴訟の説明をしたい。事件は、市中で散見する音楽教室とJASRAC(音楽著作権協会)の訴訟だ。原告は音楽教室事業者(音楽教育を守る会の会員249社)で被告はJASRACで、平成29年に東京地裁に提訴された事件である。
原告の言い分は著作権法第22条に規定する「公衆に直接見せたり聞かせたりする」ものではないので、著作権の侵害にならないとして「JASRAC」の差止請求権不存在確認を請求した。すなわち音楽教室で教師や生徒による演奏等は同法同条項に該当しないとしたことが理由である。
この事件は訴訟になる相当以前から原告・被告の間で燻っていたもので、JASRAC側は著作権料の支払を求めていたが、音楽教室側が前記の理由により拒否してきた経緯がある。著作権法第22条には「著作者はその著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する」と規定されている。
一審の東京地裁は原告らの請求をすべて棄却した。原告の敗訴だ。教師と生徒の演奏主体はカラオケ法理に近いもので、原告は音楽教室の事業者であるので、上記著作権法の条文に該当し、著作権の侵害であると判決した。判決の争点について次回に詳述する。
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